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2024/05/05 23:57 |
塗装屋さん、建築屋さん必見! 新製品を使い差別化を
 
業種 製造・小売
 

ロケットの断熱技術を応用 建築塗材を開発=東京・板橋


Photo
Photo 写真上:断熱、防露、消臭などに効果を発揮するガイナ
写真下:同じ熱源(80W)でも暖房効果を発揮するガイナ ― 塗布前は35.0度だが塗布後は40.1度と5度の差が出ている

 外国の政府機関、日本国内の大手企業はじめ、年間4000人が視察に訪れる企業があります。東京都板橋区にある社員30人の株式会社日進産業(石子達次郎社長、板橋民商会員)です。主力製品は「ロケットの断熱技術」を応用した「ガイナ」と呼ばれる断熱塗材です。


 ガイナの性能を知ろうと訪れたのは日進産業の「ガイナ実験体感室」。
 ガイナを塗布したものとそうでない10センチ四方の鉄板を準備。熱源で温め、ガイナを塗った80度近くの鉄板に触わります。目玉焼きができる温度だけにやけど覚悟でしたが、ほんのりと温かいだけ。
 さらに驚いたのは117度まで温度が上がった鉄板に息を吹きかけた時でした。検温計で測ると、普通の鉄板は1度下がっただけ。一方、ガイナを塗った鉄板の温度はなんと76度に下がっていました。マイナス13度まで冷やした時も、普通の鉄板の面は痛いように冷たかったのに比べ、ガイナ塗装の面は少し冷たい程度です。
 (1)熱をため込みにくく(2)遠赤外線効果で熱を外に逃がし(3)周辺の温度に同化しようとする-これがガイナの特質だといいます。

Photo
「住宅リフォームに大いに活用してほしい」と話す石子社長

セラミック使う独自の技術開発
 いまでこそ日進産業の主力製品となったガイナ。しかし同社はスチール製棚の機械組み立てとして出発。塗料とはまったく縁のない会社でした。「開発研究はまったくの偶然なんですよ」と石子社長は振り返ります。
 それは創業から13年たった90年のことでした。当時エアコンの組み立て製造設計の仕事を受注した石子社長に、工場責任者が「工場の中が暑い。何とかしてくれ」と依頼したのです。
 「断熱材を入れればいい」と簡単に引き受けたものの、機械と工場の壁のすきまは断熱材さえ入らないわずか5ミリのスペースがあるだけ。「依頼を断るしかない」と悩んでいた時、偶然目にしたのが机の上にあった黒色と白色の2種類の広告でした。触って見ると、同じ太陽の光を受けながら白い広告は冷たかったのです。
 「カミナリが落ちたような衝撃を受けた」石子社長。以来、機械の設計・組み立て仕事をしながら、独自にこのナゾに挑み続けました。“なぜ白いものは冷たいのか”。試行錯誤の末にたどり着いたのが特殊なセラミック。それを塗料に混ぜる独自の技術を開発したのです。
 さらに6年前大きな転機を迎えます。当時、宇宙航空研究開発機構(JAXA)が募集していたH-2ロケットを守るための高性能断熱塗材技術の民間転用のためのプロジェクトに応募。大手企業含め数十社がいずれも失敗するなかで、日進産業だけが転用に成功。ライセンス契約を結び、その技術を暮らしの中で活用できるように商品としてつくりあげたのが、ガイナでした。

ガイナで省エネ

電気使用料が13%も減った
 その優れた「商品力」はお客を引きつけました。屋根や壁、天井に塗るだけで遮熱、消臭、防露などと幅広い効果を発揮。住宅建築やリフォームをした施工主から「2カ月間で電気使用料が13%減った」「たばこの臭いが気にならなくなった」「冬の室内温度が7・7度上がった」などの反響が相次いだのです。
 開発当初の93年には、18リットル缶で年間20缶ほどの出荷だったものが、5年後には月100缶以上に急増。今では1カ月で4000缶を超えるほどの出荷となっています。

大手有名企業が権利買いたいと
 ガイナに目をつけた大手企業も押し寄せました。国内の大手有名企業からは「1100億円で製造・販売の権利を売ってくれ」と持ちかけられたこともありました。
 「もうけようと思えばいくらでもできたかもしれません。でもここまでこれたのも私を育て、見守ってくれた人たちがいっぱいいたから。板橋民商も売れないときにニュースでガイナを紹介してくれたんですよ」と石子社長はいいます。
 (1)子や孫に誇れる仕事をする(2)日々是勉強(3)自分の分に合った仕事をやり遂げる-を社訓に「ガイナを活用して快適な住環境をつくっていきたい。そして新しい製品開発にも挑戦したい」と次を見据えています。

▼株式会社日進産業
代表者 石子達次郎
住所 東京都板橋区坂下2-15-7
創業 1977年4月
社員 30人
【受賞歴】
・板橋区製品技術大賞〈環境賞〉(板橋区)06年11月
・勇気ある経営大賞〈優秀賞〉(東京商工会議所)06年10月
・島根県誘致認定企業(島根県)06年6月
・日本経済新聞社賞(信金協議会連合)06年3月
・東久邇宮記念賞(発明協会)03年6月など。

   
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2010/11/11 18:50 | Comments(0) | TrackBack() | 商工新聞
建設業法41条を活用 下請工事未払金、元請けに支払わせる
400万円あまりの0下請代金が未払となっていたOさん。大手ゼネコンA社を相手に粘り強く権利を主張し、全額回収しました。

Oさんは北陸新幹線や水内ダムを工事するA社の2次下請として仕事を請け負っていました。「1次下請けの親会社が民事再生法による手続きに入った」との情報が入ってきたのは5月29日のこと。月末を控え、従業員への給料支払いに頭を痛めた小坂さんはすぐに民商に相談し、「親会社に『労務費』扱いで特別に支払いを迫ろう」と話し合い、その場から機敏に行動。社長と直談判し、200万円を支払わせました。
 
親会社は5月30日、民事再生法の適用を裁判所に提出。説明会後、残りの200万円を回収するためOさんが弁護士に相談したところ「親会社のヘルメットで現場に入ったとしても、労働者としての賃金は請求できない。A社にたいしても法的救済をもとめるのは難しい」と説明をうけました。外注先への支払いもできず、月末を迎えれば借入金の返済もあり、Oさんは仕事のできない状態に陥りました。しかし民商の仲間の励ましで奮起。
県の制度融資の「関連倒産防止」の借入の準備をすること、建設業法41条2~3項【「国土交通省は元請人への立替払いを勧告できる」】に基づいてA社と話し合うこと-の2点で行動することにしました。

まずA社の営業所に出向き、工事代金の残金の明細書を示し、下請業者に対する支援を求めました。
応対した所長は「2ヶ所の工事の窓口ではないが、責任をもつ」と返事をし、国土交通省の県の出先機関は「A社に話をきくように指導する」と約束。その後Oさんには関係各所から連絡がはいるようになりました。

 銀行や保証協会とかけ合う中で6月末には残代金に見合う融資が実現。7月6日にA社から「残金の200万円を払う」との連絡がはいりました。

2007/8/6付 商工新聞

2007/08/06 10:56 | Comments(0) | TrackBack() | 商工新聞
知って得する負担軽減策(国保・年金)
◎国民健康保険
国保料(税)の減免には、法定減額と条例減免があります。
 法定減額は前年の所得により自動的に保険料の6割、4割を減額する制度です。2割減額については申請しなければ適用されません。
 また、各市区町村で独自に減免制度を定めた条例がつくられています。災害や病気などにより所得が著しく減少した場合、減免が適用されます。
 また、国保には医療費一部負担金減免制度があります。詳しくは市区町村国保課に問い合わせて下さい。

◎国民年金
国民年金保険料が払えない場合は、免除制度の適用を受けましょう。免除期間も年金加入期間に参入されるため、無年金を防ぐことにもなります。

国保料の法定減額の所得基準(単位:万円)

世帯員数

1人

2人

3人

4人

5人

6割(7割)軽減

33

4割(5割)軽減

 

57.5

82

106.5

131

2割軽減

68

103

138

173

208


6割(7割)軽減は扶養人数に関わりなく適用されます。4割(5割)軽減は、扶養家族1人増すことに35万円を加算します。応益割が45%以上~55%未満の自治体では7割、5割、2割減額それ以外は6割,4割となります。


年金免除制度の所得基準(夫婦2人、子2人の4人世帯の場合)

制度の種類

所得基準

制度の種類

所得基準

全額免除制度

162

一部納付制度(3/4納付)

335

一部納付制度(1/4納付)

230

若年者(30歳未満)
納付猶予制度

162

一部納付制度(半額納付)

282

 

 


2007/04/12 11:35 | Comments(0) | TrackBack() | 商工新聞
知って得する負担軽減策(所得税・住民税)

◎医療費控除の申告
  年間の医療費が「10万円を超えなければダメ」と思いこんでいませんか。「所得の5%か、10万円かどちらか少ない方」を超えた場合、超えた分を所得控除できます。所得100万円の場合、医療費5万円を超えた分は控除対象です。

◎障害者控除の取得
 一般的に障害者とは障害者手帳の交付を受けている場合をいいます。しかし、手帳がなくても常時寝たきりで介護を要する場合や、要介護者が自治体に申請し「障害者控除認定書」を取得することで、本人のみでなく、扶養している場合でも、障害者控除を受けることが出来ます。

◎寡夫(婦)控除の取得
 ①所得が500万以下②妻(夫)と死別または離婚③生計を一にする親族である子がいる-などの要件を満たす場合、控除が取得できます。

◎住宅取得控除を取得している場合でも確定申告を
  住宅取得控除で所得税が減額になっていても、地方税額の基準となる所得を下げるため、医療費控除なども漏れなく申告しましょう。

◎さかのぼって申告
  払いすぎた税金を戻す「更生の請求」は1年以内ですが、嘆願書などを添付して過去5年分の更生の請求をすることで、所得税や住民税、それに伴う国保税などを減額、還付させることができます。


2007/04/04 18:27 | Comments(1) | TrackBack() | 商工新聞
国金新創業融資の自己資金要件緩和

 全青協が、中小企業庁交渉などで改善を訴えてきた新創業融資制度の自己資金要件の緩和について、国民生活金融公庫は06年12月25日,07年4月貸し出し分から3分の1に引き下げと、貸出限度額の引き上げを発表。政府予算案として閣議決定されました。

 新規開業の約4割が40代以下の資金力の弱い青年層という実態があるなかで、今回の自己資金緩和要件は、開業をめざす青年にとって大きな成果です。

 また、「無担保、第三者保証人等を不要とする融資」についても融資限度額の引き下げと貸出利率が引き下げがおこなわれます。

国民生活金融公庫の主な変更点

新創業融資制度

06年度 07年度

融資限度の引き上げ

750万円 1000万円
自己資金割合の緩和 1/2以上 1/3以上

 

   

第3者保証人等を不要とする融資

06年度 07年度

融資限度の引き上げ

1500万円 2000万円
利率の引き下げ 基準利率+上乗せ利率0.9% 基準利率+上乗せ利率0.65%

 

再チャレンジ支援融資の新設

融資限度 2000万円
利率 ①基準利率②融資後の営業状況に応じて利率の決定のいずれかを利用者が選択
融資期間

設備資金15年以内(うち据置期間3年以内)運転資金5年以内(特に必要な場合は7年以内、うち据置期間1年以内)

 

 

 


2007/02/06 19:16 | Comments(0) | TrackBack() | 商工新聞

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