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2024/11/26 02:24 |
建設業法41条を活用 下請工事未払金、元請けに支払わせる
400万円あまりの0下請代金が未払となっていたOさん。大手ゼネコンA社を相手に粘り強く権利を主張し、全額回収しました。

Oさんは北陸新幹線や水内ダムを工事するA社の2次下請として仕事を請け負っていました。「1次下請けの親会社が民事再生法による手続きに入った」との情報が入ってきたのは5月29日のこと。月末を控え、従業員への給料支払いに頭を痛めた小坂さんはすぐに民商に相談し、「親会社に『労務費』扱いで特別に支払いを迫ろう」と話し合い、その場から機敏に行動。社長と直談判し、200万円を支払わせました。
 
親会社は5月30日、民事再生法の適用を裁判所に提出。説明会後、残りの200万円を回収するためOさんが弁護士に相談したところ「親会社のヘルメットで現場に入ったとしても、労働者としての賃金は請求できない。A社にたいしても法的救済をもとめるのは難しい」と説明をうけました。外注先への支払いもできず、月末を迎えれば借入金の返済もあり、Oさんは仕事のできない状態に陥りました。しかし民商の仲間の励ましで奮起。
県の制度融資の「関連倒産防止」の借入の準備をすること、建設業法41条2~3項【「国土交通省は元請人への立替払いを勧告できる」】に基づいてA社と話し合うこと-の2点で行動することにしました。

まずA社の営業所に出向き、工事代金の残金の明細書を示し、下請業者に対する支援を求めました。
応対した所長は「2ヶ所の工事の窓口ではないが、責任をもつ」と返事をし、国土交通省の県の出先機関は「A社に話をきくように指導する」と約束。その後Oさんには関係各所から連絡がはいるようになりました。

 銀行や保証協会とかけ合う中で6月末には残代金に見合う融資が実現。7月6日にA社から「残金の200万円を払う」との連絡がはいりました。

2007/8/6付 商工新聞
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2007/08/06 10:56 | Comments(0) | TrackBack() | 商工新聞

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