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2024/05/19 05:26 |
安部税制改正を斬る

安部政権の税制問題。その特徴をひと言で表せば、大企業や富裕層には優遇し、中小企業や国民には犠牲を強いるものといえます。安部政権による税制改正の特徴を指摘しましょう。

 第1は企業に対する約6500億円の大幅減税です。そのうちの大部分は減価償却制度の見直しであり、その額は6000億円に達します。減価償却の見直しとは、これまで取得価格の95%までだった償却限度額を2007年以降は全額認めたことです。 

 さらに最近、情報技術革新が進み、設備更新のスピードが早い液晶、半導体関連設備は、これまで8~10年だった償却期間が今後5年に短縮されました。この減税はすでに実施されている研究開発・技術革新減税(約7000億円)に匹敵する大幅なものです。これらの大幅減税はほとんど大企業のためと言ってよいでしょう。設備投資の約6割は大企業が行っているからです。2004年度時点での全企業のうち約7割が赤字で、その多くは中小企業です。これらの赤字企業にとって減価償却減税はまったく関係ありません。

 第2は証券税制優遇措置の延長です。これで約300億円の減税です。上場株式の売却や配当への課税は本来20%でしたが2003年以降は10%とする優遇措置がとられてきました。

 これは株式売買を手厚く保護し、株価上昇をねらった小泉・竹中改革の1つの方針でした。この措置の期限が、売却益は2007年末、配当は2008年3月末でしたが、これが今回2008年末、2009年3月末と1年間延長されました。導入が決定した当時は日経平均株価が9000円台割れの状況にありましたが、現在、株価は上昇し、17000円台に復活しており、このような危機対策はまったく必要なくなりました。にも関わらず財界・証券業界からの強い要望で延長されました。

 このような優遇措置の延長は明らかに特定富裕層の減税と為ります。家計の金融資産をみても株式保有はわずか12%にしかすぎません。大多数の国民にとっては株式売買による利益は関係がありません。調査によるとこの優遇措置によってわずか3.8%の富裕層が減税額のうち64%を占め、一人当たり約1150万円になることが明らかになりました。

 以上のように大企業・富裕層に大幅な減税を行いながら、家計に対しては90億円程度の減税でしかありません。そのうち80億円は住宅取得に関わる特例の延長です。しかも大多数の国民にはすでに決定しているように、2007年の定率減税全廃により、1.7兆円の減税となるのです。

 今回の改正方針で実施が先送りされたものの、実施が予定されているのは消費税率引き上げと法人税率引き下げです。消費税率1%の引き上げで約2.5兆円の増税、法人税10%引き下げならば約5兆円の減税となり大企業のみ優遇する安部政権の本質がより露骨に表れています。

 今財界がもっとも強く要望しているのが実効税率の引き下げで、現在の40%から30%にせよと言うのです。その根拠としてヨーロッパやアジア諸国と比べて税率が高いこと、競争力を強め、活性化を図るために絶対に必要であるとの2点をあげています。

 しかしこの根拠は完全に間違っています。米の実効税率は40%、独は39%と日本と同水準ですが、仏、伊、中などでは30%,アジアでは30%以下の国があるのは事実ですが、日本の大企業の実効税率は各種優遇措置で実質的に30%台が多く、なかには20%台の企業もあるのです。もう一つの根拠である法人税引き下げは投資活動に影響せず、したがって経済活性化にはつながらず、たんに税の分配を変えるのみであることは経済学の常識です。

 現実に新自由主義者レーガン大統領の下で1980年代に行われた自由化・規制緩和、法人税引き下げ、富裕層の大幅減税政策は大失敗でした。米経済は好転せず、逆に巨額の財政赤字、貿易収支赤字を招きました。

 今、政府がやるべきことは、大幅な利益を上げている大企業優遇策をやめ、国民や中小企業を重視することです。このままでは日本の景気はますます悪化するでしょう。

2007年1/22付 商工新聞 今宮謙二中央大学名誉教授

 

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2007/01/19 13:38 | Comments(0) | TrackBack() | 商工新聞
大手銀行の政治献金再開

日本経団連の御手洗富士夫会長は9月11日、全国銀行協会へ政治献金の再会を要請しました。それを受けて全銀協は10月19日正副会長会議で三菱UFJ、みずほ、三井住友などの3大メガバンクや地方銀行に献金の協力を呼びかけました。

 会長行の三菱UFJフィナンシャルグループは同月23日、献金再開の検討を始め、年内に実施するとみとめられています。

 さまざまなスキャンダルのなかで国民の強い批判を受けて経団連は1994年から政治献金を自粛。しかし2004 、「政治献金も企業の社会的責任」との理由で再開し、2005年には25億円を献金しました(このうち98%が自民党)が目標の40億円には及んでいません。そのため高収益を上げている現行に要請したのです。

 銀行はもともと巨額な政治献金をしてきましたが,1998年、大手銀行へ公的資金注入以降、中止しました。(税金を受取ながらの献金はあまりのも不当なため)

 全銀協も同年以降「政治献金は個別銀行が自主的にやるべきで、協会として対処しない」という立場でしたが、今回、この方針を変えた事実は重大です。

 2006年9月の中間決算では6大グループの当期利益は1兆7000億円と、中間期では最高利益を更新。2006年3月期の6大グループの利益は3兆円を超えています。この巨額の利益をもたらした最大の原因は何でしょうか。それは不良債権処理にあります。

 不良債権比率は2002年3月期は8%台でしたが、今回の中間決算では1.5%に下がっています。その結果、貸倒引当金が利益として戻ってきたのです。

 公的資金の投入(6大グループのみで10兆円を超える)により、不良債権処理が急速に行われ、結果として大手銀行は巨額な利益をあげられるようになったのですが、ここの大きな問題があります。

 第1に、巨額な利益をあげても、本来の銀行業務である貸出は伸びず、そのための業務純益は逆に前年より減少している。【不良債権処理の名目で取引先中小企業の貸し渋りや貸しはがし、優良企業にしかかさない選別融資を行い、倒産させることで利益を上げる体質となっている】

 第2に、巨額の利益を上げているのにもかかわらず大手銀行は法人税を支払っていません。これは税務ルールとして繰越欠損金があり、利益がでても前期の赤字と相殺される仕組みがあるためです。特に2002年度の税制改正で、金融機関の不良債権処理支援の名目で繰越期間が5年から7年に延長されました。今後大手銀行が法人税を支払うのは平均して4年後以上になるとの見通しです。

 いずれにせよ、政府は銀行に対して異常な過保護をしているのだからこそ、銀行はその見返りとして政治献金をせまらているといえるでしょう。

銀行の社会的責任とは(銀行法第1条第1項)

①信用秩序をまもる②預金者などの保護③円満な融資の実行です。この目的を実行して経済の発展に寄与するのです。

 今の銀行は預金者にゼロ金利を押しつけ、多くの中小企業への融資は消極的です。

利益をあげても預金者に還元せず、中小企業への貸出もせず、法人税もおさめず、その上で政治献金を再開するなど、銀行への不信はいっそう高まるでしょう。

『12月18日付け 商工新聞』


2006/12/14 15:34 | Comments(0) | TrackBack() | 商工新聞
国民年金の受給は何歳から受けるべき?

『国民年金は通常65歳から支給されますが、60歳からも受け取ることができます。ただし、60歳から受けはじめると65歳から受け取る額の70%に減額されます。60歳から1ヶ月ごとに0.5%ずつ受給額が増えていきます。減額された支給率は一生増えません。』

『国民年金は死んだらそれっきりなので早めにもらったほうが得でしょうか』

『なんともいえません。ただ計算すると60歳から繰り上げて老齢基礎年金をもらった人は、65歳からもらい始めた人に76歳8ヶ月のときに追いつかれてしまいます。』

『あまり長生きしそうにない人は早めにもらったほうが得ですかね』

『そいう考え方もありますが、あまり進めません。60歳から65歳になるまでに年金法の障害等級に定める障害者になると障害基礎年金を受け取れます。しかし繰り上げて老齢基礎年金を受け取ってしまうと障害基礎年金を受け取ることはできません。実はこのトラブルが結構多いのです』

『こんな例がありました。繰り上げて老齢基礎年金をもらいはじめてすぐ糖尿病で目がみえなくなってしまいました。本来なら障害基礎年金を受給できたのですが繰り上げて年金を受給してしまったので障害基礎年金の半額くらいの老齢基礎年金しか受け取れませんでした。』

繰り上げて受給を受ける際はよく考えましょう。

【商工新聞相談コーナーより】


2006/11/30 13:52 | Comments(0) | TrackBack() | 商工新聞
国民年金免除制度の活用を

 


申請免除制度は憲法25条をもとにつくられた国民年金の保険料の救済制度であり、セーフティネットの一つです。

 

平成15年度の国民年金63.4%。年金不信による年金離れのみならず、格差社会が広がる現代社会において一律13860円の人頭的保険料は低所得者層の生活費を確実に圧迫し未納者を増大させる原因になっています。その対策として今年7月より「申請免除制度」の内容が整備され、拡充されました。老後のことと家計支出では後回しにされる傾向にありますが「払えない」「払わない」とあきらめずに、まず救済制度が使えないか見直しましょう。

 申請免除の概要は従来からあった全額免除する方法、半額免除する方法に加えて、保険料を1/4納付する方法、3/4納付する方法が加わりました。この区分けは前年度の所得額により決定されます。

 申請は申請書に書き込み、住所地の市区町村・国民年金課へ郵送するだけの手続で終了します。

免除が認定された期間の年金額は、その免除区分に応じて減額されますが、余裕ができた時点で免除申請時から10年以内の期間であれば、保険料を「追納」し「全納付扱い」に復活させることができます。

免除期間は年金を受給するための資格期間に反映します。

詳しくは民商までご相談下さい

世帯構成

全額免除

1/4納付 1/2納付 3/4納付

4人世帯     

162万

230万

282万

335万

2人世帯

92万

142万

195万

247万

単身世帯

57万

93万

141万

189万


2006/10/27 14:51 | Comments(0) | TrackBack() | 商工新聞
換価の猶予を認めさせる
「税務署に売掛金を差し押さえられ、従業員の給与が払えない」との相談を受け、北区民商(大阪)では、大淀事務所と粘り強く交渉し、差押えを解除させ、換価の猶予を認めさせました。
 
 Kさんは消費税・源泉所得税の滞納約700万円を分納していましたが、わずか2ヶ月間支払が遅れたことを理由に売掛金の差押えを受けました。北民商ではT.Kさんとともに同税務署へ抗議し、差押え解除を要求。Kさんは同税務署内で管理徴収課の統括間と面談し、事業の実情を訴えました。
 その後、同税務署は売掛金差押えを解除しましたが、「毎月50万づつ納めても1年で完納しない。銀行から融資を受けるか、親戚に借りて納入せよ」と要求。民商では対策会議を開き、税法で定める納税緩和措置を認めさせようと話し合い総務課長と交渉。
 管理徴収課の統括官は10月5日、「検討した結果、換価の猶予を認める。猶予期間中の延滞税を年14.6%から4.1%にする。納付方法も毎月、可能な額で結構。猶予期間中の差押えはしない」と回答。Kさん「よかった。これで商売に打ち込める」
と喜んでいます。
 
※換価の猶予・・・国税徴収法151条で定め、税務署長の職権による。滞納処分による財産の換価により事業の継続が困難になるおそれがある場合等に適用。最大2年間の猶予期間中は換価処分(公売)ができない。
 

2006/10/18 16:15 | Comments(0) | TrackBack() | 商工新聞

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