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2024/05/05 23:01 |
知って得する負担軽減策(所得税・住民税)

◎医療費控除の申告
  年間の医療費が「10万円を超えなければダメ」と思いこんでいませんか。「所得の5%か、10万円かどちらか少ない方」を超えた場合、超えた分を所得控除できます。所得100万円の場合、医療費5万円を超えた分は控除対象です。

◎障害者控除の取得
 一般的に障害者とは障害者手帳の交付を受けている場合をいいます。しかし、手帳がなくても常時寝たきりで介護を要する場合や、要介護者が自治体に申請し「障害者控除認定書」を取得することで、本人のみでなく、扶養している場合でも、障害者控除を受けることが出来ます。

◎寡夫(婦)控除の取得
 ①所得が500万以下②妻(夫)と死別または離婚③生計を一にする親族である子がいる-などの要件を満たす場合、控除が取得できます。

◎住宅取得控除を取得している場合でも確定申告を
  住宅取得控除で所得税が減額になっていても、地方税額の基準となる所得を下げるため、医療費控除なども漏れなく申告しましょう。

◎さかのぼって申告
  払いすぎた税金を戻す「更生の請求」は1年以内ですが、嘆願書などを添付して過去5年分の更生の請求をすることで、所得税や住民税、それに伴う国保税などを減額、還付させることができます。

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2007/04/04 18:27 | Comments(1) | TrackBack() | 商工新聞

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コメント

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posted by NONAMEat 2007/05/22 18:40 [ コメントを修正する ]

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