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2024/05/05 21:49 |
滞納整理でお困りの方
消費税免税点の引き上げ、経営状況の悪化等で税金等の滞納整理に関する相談事が増えています。ときには営業や生活が継続することができないような、強権的な徴収事例もあります。
民商では納税者としての権利を学び、交渉をすすめていきます。

中小業者の存にかかわる財産の差し押さえは、憲法25条の生存権、第29条の財産権の保障からも許されません。納税者の権利、営業と生活をまもるために国税通則法や国税徴収法の「納税緩和措置」を活用しましょう。

滞納処分から身を守る10の対策(PDFファイル)
 
納税緩和措置 
  • 納税の猶予(国税通則法46条)・・納税者本人の申請により滞納税の納期期日を延長するもの
  • 換価の猶予(国税徴収法151条)・・税務署長の職権により、滞納の差し押さえの処分を延期するもの
  • 滞納処分の停止(国税徴収法153条)・・納税義務をなくすことがでみきるもの
差し押さえの判断は、納税者の実情をよく勘案し、貯預金であれば、生活費か、余剰金か、生命保険であれば、貯蓄性のものか、老後保障のものか、などの見極めが最低限必要です。不動産も借入金があるかどうかが考慮されることが必要です。
差し押さえをしてはいけない生存的財産を直接定める制度もあります。差押え禁止財産規定の趣旨にはかり、生存的財産の差押えを許さないよう主張しましょう
 

■差押え禁止財産

憲法の「生存権」「財産権」の立場から、最低生活の保障、生業の維持、精神的安寧の保障、社会保障制度の維持などのため、以下のような財産は、法律で差押えることが禁止されています。


①差押禁止財産
【一般的差押禁止財産】(国税徴収法75条要旨)
 生活上、従事する労働・作業及び社会生活上欠くことのできない財産は、滞納者の承諾があっても、差押えできません。

【条件付差押禁止財産】(国税徴収法78条要旨)
 生業の継続に必要な財産は、滞納者の一定の代替財産の提供により差押えをやめさせられます。

②給与の差押禁止(国税徴収法76条)

③社会保険制度に基づく給付の差押禁止(国税徴収法77条)
  他の法律により差押が禁止されているものは差し押さえることができません。(たとえば生活保護法58条)



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2007/12/10 13:45 | Comments(0) | TrackBack() | 滞納整理

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