◎国民健康保険
国保料(税)の減免には、法定減額と条例減免があります。
法定減額は前年の所得により自動的に保険料の6割、4割を減額する制度です。2割減額については申請しなければ適用されません。
また、各市区町村で独自に減免制度を定めた条例がつくられています。災害や病気などにより所得が著しく減少した場合、減免が適用されます。
また、国保には医療費一部負担金減免制度があります。詳しくは市区町村国保課に問い合わせて下さい。
◎国民年金
国民年金保険料が払えない場合は、免除制度の適用を受けましょう。免除期間も年金加入期間に参入されるため、無年金を防ぐことにもなります。
6割(7割)軽減は扶養人数に関わりなく適用されます。4割(5割)軽減は、扶養家族1人増すことに35万円を加算します。応益割が45%以上~55%未満の自治体では7割、5割、2割減額それ以外は6割,4割となります。
国保料(税)の減免には、法定減額と条例減免があります。
法定減額は前年の所得により自動的に保険料の6割、4割を減額する制度です。2割減額については申請しなければ適用されません。
また、各市区町村で独自に減免制度を定めた条例がつくられています。災害や病気などにより所得が著しく減少した場合、減免が適用されます。
また、国保には医療費一部負担金減免制度があります。詳しくは市区町村国保課に問い合わせて下さい。
◎国民年金
国民年金保険料が払えない場合は、免除制度の適用を受けましょう。免除期間も年金加入期間に参入されるため、無年金を防ぐことにもなります。
世帯員数 |
1人 |
2人 |
3人 |
4人 |
5人 |
6割(7割)軽減 |
33 |
- |
- |
- |
- |
4割(5割)軽減 |
|
57.5 |
82 |
106.5 |
131 |
2割軽減 |
68 |
103 |
138 |
173 |
208 |
6割(7割)軽減は扶養人数に関わりなく適用されます。4割(5割)軽減は、扶養家族1人増すことに35万円を加算します。応益割が45%以上~55%未満の自治体では7割、5割、2割減額それ以外は6割,4割となります。
制度の種類 |
所得基準 |
制度の種類 |
所得基準 |
全額免除制度 |
162 |
一部納付制度(3/4納付) |
335 |
一部納付制度(1/4納付) |
230 |
若年者(30歳未満) |
162 |
一部納付制度(半額納付) |
282 |
|
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