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2024/11/26 04:43 |
知って得する負担軽減策(国保・年金)
◎国民健康保険
国保料(税)の減免には、法定減額と条例減免があります。
 法定減額は前年の所得により自動的に保険料の6割、4割を減額する制度です。2割減額については申請しなければ適用されません。
 また、各市区町村で独自に減免制度を定めた条例がつくられています。災害や病気などにより所得が著しく減少した場合、減免が適用されます。
 また、国保には医療費一部負担金減免制度があります。詳しくは市区町村国保課に問い合わせて下さい。

◎国民年金
国民年金保険料が払えない場合は、免除制度の適用を受けましょう。免除期間も年金加入期間に参入されるため、無年金を防ぐことにもなります。

国保料の法定減額の所得基準(単位:万円)

世帯員数

1人

2人

3人

4人

5人

6割(7割)軽減

33

4割(5割)軽減

 

57.5

82

106.5

131

2割軽減

68

103

138

173

208


6割(7割)軽減は扶養人数に関わりなく適用されます。4割(5割)軽減は、扶養家族1人増すことに35万円を加算します。応益割が45%以上~55%未満の自治体では7割、5割、2割減額それ以外は6割,4割となります。


年金免除制度の所得基準(夫婦2人、子2人の4人世帯の場合)

制度の種類

所得基準

制度の種類

所得基準

全額免除制度

162

一部納付制度(3/4納付)

335

一部納付制度(1/4納付)

230

若年者(30歳未満)
納付猶予制度

162

一部納付制度(半額納付)

282

 

 

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2007/04/12 11:35 | Comments(0) | TrackBack() | 商工新聞

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