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2024/05/05 18:52 |
換価の猶予を認めさせる
「税務署に売掛金を差し押さえられ、従業員の給与が払えない」との相談を受け、北区民商(大阪)では、大淀事務所と粘り強く交渉し、差押えを解除させ、換価の猶予を認めさせました。
 
 Kさんは消費税・源泉所得税の滞納約700万円を分納していましたが、わずか2ヶ月間支払が遅れたことを理由に売掛金の差押えを受けました。北民商ではT.Kさんとともに同税務署へ抗議し、差押え解除を要求。Kさんは同税務署内で管理徴収課の統括間と面談し、事業の実情を訴えました。
 その後、同税務署は売掛金差押えを解除しましたが、「毎月50万づつ納めても1年で完納しない。銀行から融資を受けるか、親戚に借りて納入せよ」と要求。民商では対策会議を開き、税法で定める納税緩和措置を認めさせようと話し合い総務課長と交渉。
 管理徴収課の統括官は10月5日、「検討した結果、換価の猶予を認める。猶予期間中の延滞税を年14.6%から4.1%にする。納付方法も毎月、可能な額で結構。猶予期間中の差押えはしない」と回答。Kさん「よかった。これで商売に打ち込める」
と喜んでいます。
 
※換価の猶予・・・国税徴収法151条で定め、税務署長の職権による。滞納処分による財産の換価により事業の継続が困難になるおそれがある場合等に適用。最大2年間の猶予期間中は換価処分(公売)ができない。
 
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2006/10/18 16:15 | Comments(0) | TrackBack() | 商工新聞

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