消費税が払えない業者が急増する中、滞納者・滞納税額が増加しています。
納税者の実情を無視した国税の差し押さえ通知・執行もありますが、そんなときは堂々と権利を主張し交渉をしましょう。
国税徴収法153条
①税務署長は、滞納者につき次の各号の一に該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。
一、滞納処分を執行する財産がないとき
二、滞納処分を執行することによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき
三、その所在及び滞納処分を執行することができる財産がともに不明であるとき
納税者の実情を無視した国税の差し押さえ通知・執行もありますが、そんなときは堂々と権利を主張し交渉をしましょう。
国税徴収法153条
①税務署長は、滞納者につき次の各号の一に該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。
一、滞納処分を執行する財産がないとき
二、滞納処分を執行することによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき
三、その所在及び滞納処分を執行することができる財産がともに不明であるとき
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母袋温泉キャンプ場。BBQで乾杯しましょう!
こんな時代でも、努力と工夫で商売をがんばる業者青年。
サラリーマンとでは、環境も立場も考えも当然違う。
業者同士にしか、わからないことがたくさんあるはず・・・。
自然豊かなキャンプ場。BBQを囲みながら
起業のこと、事業継承のこと、現在のこと、これからのこと
いろいろと交流しましょう!
開催日 10月20日(土)~21日(日)
時 間 午後6時スタート
場 所 母袋キャンプ場
会 費 青年部員1000円 部員外2000円
バンガローを用意。好きなだけ食って、飲んで、話した後は温泉にでもはいって、泊まっていってください。
第15回中小工業全国交流・研究集会
開催期間 2007年9月1日(土)、2日(日)、3日(月)
開催場所 静岡県静岡市・グランシップ静岡
参 加 費 10,000円(一部民商補助の予定)
お問い合せ 中濃民商事務所(パンフレット有り)
※全国各地から中小業者が集まり、研究・交流・討論を行います。
視野を広げ、もう一度自分の商売を見直し、次につなげるキッカケとして下さい。
大澤豊監督作品 『日本の青空』 上映会
8月15日、あの青空は希望のはじまりだった。
雑誌編集者の派遣社員・沙也可(田丸麻紀)は、特集企画の「日本国憲法誕生の原点を問う!」で、名も知らぬ憲法学者・鈴木安蔵「高橋和也」の取材をすすめることになる。
-戦後まもなく、安蔵(41)を中心として、高野岩三郎(加藤剛)ら民間人による「憲法研究会」が作成した憲法草案が、実はGHQ案のお手本になっていたという事実-。
安蔵の娘たち(水野久美、左時枝)への取材に成功した沙也可は、託された安蔵の当時の日記を手がかりに、妻・俊子(藤谷美紀)との夫婦愛、そして日本国憲法誕生を巡る真実のドラマを明らかにしていく・・
日時 8月19日(日) ①13:00~ ②16:00~
場所 アピセ関 多目的ホール
上映協力券 大人・学生1200円(当日1400円) 高校生以下900円(当日1000円)
お問い合せ 中濃民商事務所まで
8月15日、あの青空は希望のはじまりだった。
雑誌編集者の派遣社員・沙也可(田丸麻紀)は、特集企画の「日本国憲法誕生の原点を問う!」で、名も知らぬ憲法学者・鈴木安蔵「高橋和也」の取材をすすめることになる。
-戦後まもなく、安蔵(41)を中心として、高野岩三郎(加藤剛)ら民間人による「憲法研究会」が作成した憲法草案が、実はGHQ案のお手本になっていたという事実-。
安蔵の娘たち(水野久美、左時枝)への取材に成功した沙也可は、託された安蔵の当時の日記を手がかりに、妻・俊子(藤谷美紀)との夫婦愛、そして日本国憲法誕生を巡る真実のドラマを明らかにしていく・・
日時 8月19日(日) ①13:00~ ②16:00~
場所 アピセ関 多目的ホール
上映協力券 大人・学生1200円(当日1400円) 高校生以下900円(当日1000円)
お問い合せ 中濃民商事務所まで
400万円あまりの0下請代金が未払となっていたOさん。大手ゼネコンA社を相手に粘り強く権利を主張し、全額回収しました。
Oさんは北陸新幹線や水内ダムを工事するA社の2次下請として仕事を請け負っていました。「1次下請けの親会社が民事再生法による手続きに入った」との情報が入ってきたのは5月29日のこと。月末を控え、従業員への給料支払いに頭を痛めた小坂さんはすぐに民商に相談し、「親会社に『労務費』扱いで特別に支払いを迫ろう」と話し合い、その場から機敏に行動。社長と直談判し、200万円を支払わせました。
親会社は5月30日、民事再生法の適用を裁判所に提出。説明会後、残りの200万円を回収するためOさんが弁護士に相談したところ「親会社のヘルメットで現場に入ったとしても、労働者としての賃金は請求できない。A社にたいしても法的救済をもとめるのは難しい」と説明をうけました。外注先への支払いもできず、月末を迎えれば借入金の返済もあり、Oさんは仕事のできない状態に陥りました。しかし民商の仲間の励ましで奮起。
県の制度融資の「関連倒産防止」の借入の準備をすること、建設業法41条2~3項【「国土交通省は元請人への立替払いを勧告できる」】に基づいてA社と話し合うこと-の2点で行動することにしました。
まずA社の営業所に出向き、工事代金の残金の明細書を示し、下請業者に対する支援を求めました。
応対した所長は「2ヶ所の工事の窓口ではないが、責任をもつ」と返事をし、国土交通省の県の出先機関は「A社に話をきくように指導する」と約束。その後Oさんには関係各所から連絡がはいるようになりました。
銀行や保証協会とかけ合う中で6月末には残代金に見合う融資が実現。7月6日にA社から「残金の200万円を払う」との連絡がはいりました。
2007/8/6付 商工新聞
Oさんは北陸新幹線や水内ダムを工事するA社の2次下請として仕事を請け負っていました。「1次下請けの親会社が民事再生法による手続きに入った」との情報が入ってきたのは5月29日のこと。月末を控え、従業員への給料支払いに頭を痛めた小坂さんはすぐに民商に相談し、「親会社に『労務費』扱いで特別に支払いを迫ろう」と話し合い、その場から機敏に行動。社長と直談判し、200万円を支払わせました。
親会社は5月30日、民事再生法の適用を裁判所に提出。説明会後、残りの200万円を回収するためOさんが弁護士に相談したところ「親会社のヘルメットで現場に入ったとしても、労働者としての賃金は請求できない。A社にたいしても法的救済をもとめるのは難しい」と説明をうけました。外注先への支払いもできず、月末を迎えれば借入金の返済もあり、Oさんは仕事のできない状態に陥りました。しかし民商の仲間の励ましで奮起。
県の制度融資の「関連倒産防止」の借入の準備をすること、建設業法41条2~3項【「国土交通省は元請人への立替払いを勧告できる」】に基づいてA社と話し合うこと-の2点で行動することにしました。
まずA社の営業所に出向き、工事代金の残金の明細書を示し、下請業者に対する支援を求めました。
応対した所長は「2ヶ所の工事の窓口ではないが、責任をもつ」と返事をし、国土交通省の県の出先機関は「A社に話をきくように指導する」と約束。その後Oさんには関係各所から連絡がはいるようになりました。
銀行や保証協会とかけ合う中で6月末には残代金に見合う融資が実現。7月6日にA社から「残金の200万円を払う」との連絡がはいりました。
2007/8/6付 商工新聞