消費税が払えない業者が急増する中、滞納者・滞納税額が増加しています。
納税者の実情を無視した国税の差し押さえ通知・執行もありますが、そんなときは堂々と権利を主張し交渉をしましょう。
国税徴収法153条
①税務署長は、滞納者につき次の各号の一に該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。
一、滞納処分を執行する財産がないとき
二、滞納処分を執行することによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき
三、その所在及び滞納処分を執行することができる財産がともに不明であるときPR