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年末パソコン記帳教室に参加されたTさん、経費説明のなかで、昨年六年近く借りていた事務所の退去時に、原状回復を理由に四十数万円のリフォーム代の支払事実が判明。
賃貸契約に原状回復と書かれてあっても、借り主が故意に破損をさせた以外は、借り主が補償する必要はないのです。
早速事務局から説明を受けたTさんは、大家さん・契約仲介業者と数度の交渉で十万円の返還を勝ち取りました。
年度末引っ越しが多くなりますが、不当な高額リーホーム代には、注意しましょう