[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
※平成17年(昨年)初めて売上が1000万超えた方
※消費税の計算方式を変えたい方(帳簿方式か簡易課税方式?)
・・・今年の税務調査で2年前の売上が1000万円以下であったことが判明し、還付されたところがありました。税務調査がなければ還付はありませんでした。
来年度消費税申告する方は平成16年が売上1000万以上のかたです。再度平成16年分の売上を確認しましょう。