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2024/11/26 09:17 |
消費税学習会および届出書き込み会

※平成17年(昨年)初めて売上が1000万超えた方

※消費税の計算方式を変えたい方(帳簿方式か簡易課税方式?)

・・・今年の税務調査で2年前の売上が1000万円以下であったことが判明し、還付されたところがありました。税務調査がなければ還付はありませんでした。

 来年度消費税申告する方は平成16年が売上1000万以上のかたです。再度平成16年分の売上を確認しましょう。

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2006/12/11 15:36 | Comments(0) | TrackBack() | お知らせ

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