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2024/11/27 04:14 |
建設業許可届出書き込み会
建設業許可、年度更新 などの届出書き込み会をおこないます。

日 時 5月10日 午後2時~

場 所 中濃民商事務所

持ち物 前年の届出書、今期の決算書、工事履歴書など
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2007/05/09 10:23 | Comments(0) | TrackBack() | お知らせ
知って得する負担軽減策(国保・年金)
◎国民健康保険
国保料(税)の減免には、法定減額と条例減免があります。
 法定減額は前年の所得により自動的に保険料の6割、4割を減額する制度です。2割減額については申請しなければ適用されません。
 また、各市区町村で独自に減免制度を定めた条例がつくられています。災害や病気などにより所得が著しく減少した場合、減免が適用されます。
 また、国保には医療費一部負担金減免制度があります。詳しくは市区町村国保課に問い合わせて下さい。

◎国民年金
国民年金保険料が払えない場合は、免除制度の適用を受けましょう。免除期間も年金加入期間に参入されるため、無年金を防ぐことにもなります。

国保料の法定減額の所得基準(単位:万円)

世帯員数

1人

2人

3人

4人

5人

6割(7割)軽減

33

4割(5割)軽減

 

57.5

82

106.5

131

2割軽減

68

103

138

173

208


6割(7割)軽減は扶養人数に関わりなく適用されます。4割(5割)軽減は、扶養家族1人増すことに35万円を加算します。応益割が45%以上~55%未満の自治体では7割、5割、2割減額それ以外は6割,4割となります。


年金免除制度の所得基準(夫婦2人、子2人の4人世帯の場合)

制度の種類

所得基準

制度の種類

所得基準

全額免除制度

162

一部納付制度(3/4納付)

335

一部納付制度(1/4納付)

230

若年者(30歳未満)
納付猶予制度

162

一部納付制度(半額納付)

282

 

 


2007/04/12 11:35 | Comments(0) | TrackBack() | 商工新聞
知って得する負担軽減策(所得税・住民税)

◎医療費控除の申告
  年間の医療費が「10万円を超えなければダメ」と思いこんでいませんか。「所得の5%か、10万円かどちらか少ない方」を超えた場合、超えた分を所得控除できます。所得100万円の場合、医療費5万円を超えた分は控除対象です。

◎障害者控除の取得
 一般的に障害者とは障害者手帳の交付を受けている場合をいいます。しかし、手帳がなくても常時寝たきりで介護を要する場合や、要介護者が自治体に申請し「障害者控除認定書」を取得することで、本人のみでなく、扶養している場合でも、障害者控除を受けることが出来ます。

◎寡夫(婦)控除の取得
 ①所得が500万以下②妻(夫)と死別または離婚③生計を一にする親族である子がいる-などの要件を満たす場合、控除が取得できます。

◎住宅取得控除を取得している場合でも確定申告を
  住宅取得控除で所得税が減額になっていても、地方税額の基準となる所得を下げるため、医療費控除なども漏れなく申告しましょう。

◎さかのぼって申告
  払いすぎた税金を戻す「更生の請求」は1年以内ですが、嘆願書などを添付して過去5年分の更生の請求をすることで、所得税や住民税、それに伴う国保税などを減額、還付させることができます。


2007/04/04 18:27 | Comments(1) | TrackBack() | 商工新聞
重税反対統一行動 192名が参加
関・八幡・白鳥集会に192名が参加!

「所得が赤字なのに消費税が数十万円!」「毎日15時間働いて1日5千円以下」・・・
営業・生活破壊が年々深刻さを増していることを実感した春の運動!

 毎日数千円の所得を生み出すのが大変な庶民の生活の一方で、大企業は空前の利益・・・一従業員あたり4千万円をこえるを出した三菱UFJ銀行(1兆2千億円の利益にも関わらず法人税ゼロ)
 3年連続1兆円をこえる利益を出しているトヨタ自動車は消費税の輸出戻し税で2千数百億円の還付!

重税・不公平税制の怒りの集会をスタートに一斉地方選・参議院選挙勝利で大企業中心政治から国民主人公の政治に転換させましょう!

2007/03/29 14:17 | Comments(0) | TrackBack() | 民商ニュース
労働保険年度更新計算会
労働保険年度更新計算会

4月6日(金) 午後1時30分 民商事務所

雇用保険料の天引きの料率が、4月分給与から変わります。
 一般の事業 給与総額×6/1000
   建設の事業  給与総額×7/1000

2007/03/29 13:07 | Comments(0) | TrackBack() | お知らせ

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