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2024/11/27 17:51 |
関駅周辺整備事業

 民商の議員懇談会から発展した中止を求める運動!

庶民に対する増税・県庁「裏金問題」そして今回の関駅周辺整備事業での民間ホテル誘致問題。

10月27日に「関駅周辺整備を考える会」を立ち上げ宣伝するなか、市民の中で税金の使い方に怒りが一気に広がっています。この間、商店街訪問の中で「税金の使い方に保守も革新もない、自治会ぐるみで署名を集める!」「訪問したその日に2百枚署名用紙を印刷して、近所に配った」などなど、大変な運動の広がりとなっています。民商も2週間の取り組みで1600筆の署名を集約!いま、関は怒りに怒ってます。

24日市役所請願です。

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2006/11/15 13:41 | Comments(0) | TrackBack() | 民商ニュース
サラ金返済 毎月8万がゼロ
まじめに一生懸命に頑張ってはらいている会員のAさん

サラ金を借りていることは民商も知っており、解決のアドバイスはしていました。しかしがんばって返すと自営をしながらのバイト生活・・・・
しかし自営業のほうが廃業となり、事務所へ相談にこられました。サラ金「レイク」との付き合いは昭和63年からで、残金が2百万円弱!
早速岐阜簡易裁判所に特定調停を申し立てしたところ残金ゼロの結果!(払いすぎ)

毎月8万の返済がなくなりました。
・・・今からでも過払い請求できます。

2006/10/31 15:07 | Comments(0) | TrackBack() | 相談アラカルト
国民年金免除制度の活用を

 


申請免除制度は憲法25条をもとにつくられた国民年金の保険料の救済制度であり、セーフティネットの一つです。

 

平成15年度の国民年金63.4%。年金不信による年金離れのみならず、格差社会が広がる現代社会において一律13860円の人頭的保険料は低所得者層の生活費を確実に圧迫し未納者を増大させる原因になっています。その対策として今年7月より「申請免除制度」の内容が整備され、拡充されました。老後のことと家計支出では後回しにされる傾向にありますが「払えない」「払わない」とあきらめずに、まず救済制度が使えないか見直しましょう。

 申請免除の概要は従来からあった全額免除する方法、半額免除する方法に加えて、保険料を1/4納付する方法、3/4納付する方法が加わりました。この区分けは前年度の所得額により決定されます。

 申請は申請書に書き込み、住所地の市区町村・国民年金課へ郵送するだけの手続で終了します。

免除が認定された期間の年金額は、その免除区分に応じて減額されますが、余裕ができた時点で免除申請時から10年以内の期間であれば、保険料を「追納」し「全納付扱い」に復活させることができます。

免除期間は年金を受給するための資格期間に反映します。

詳しくは民商までご相談下さい

世帯構成

全額免除

1/4納付 1/2納付 3/4納付

4人世帯     

162万

230万

282万

335万

2人世帯

92万

142万

195万

247万

単身世帯

57万

93万

141万

189万


2006/10/27 14:51 | Comments(0) | TrackBack() | 商工新聞
敵を知る

 会員さんを訪問すると、理容店は「若い男の子も美容院にいく、客が減る一方だ!」とか飲食業者は、「お金があるフランチャイズ店が増えてダメだ」などなど、愚痴をこぼされる。

 百貨店・大手スーパーや人気のお店など新規出店する場合、その近所の既存店は客になりすまし、どこの商品を仕入れ、価格や店つくりなど、たびたび偵察に行っている。敵を調査することで自分の店舗の違い(強み)をどこにもっていくか悩みに悩んで日々作戦を組むのである。

 敵を知る!理容業者は、人気の美容院・理容店に一度お客さんとなって行けばいい!人気の同業者のお店に行けばいい!経営戦略の本を読んでいるより、ヒントがもらえると思う!


2006/10/20 10:36 | Comments(0) | TrackBack() | 商売ヒント!?集
換価の猶予を認めさせる
「税務署に売掛金を差し押さえられ、従業員の給与が払えない」との相談を受け、北区民商(大阪)では、大淀事務所と粘り強く交渉し、差押えを解除させ、換価の猶予を認めさせました。
 
 Kさんは消費税・源泉所得税の滞納約700万円を分納していましたが、わずか2ヶ月間支払が遅れたことを理由に売掛金の差押えを受けました。北民商ではT.Kさんとともに同税務署へ抗議し、差押え解除を要求。Kさんは同税務署内で管理徴収課の統括間と面談し、事業の実情を訴えました。
 その後、同税務署は売掛金差押えを解除しましたが、「毎月50万づつ納めても1年で完納しない。銀行から融資を受けるか、親戚に借りて納入せよ」と要求。民商では対策会議を開き、税法で定める納税緩和措置を認めさせようと話し合い総務課長と交渉。
 管理徴収課の統括官は10月5日、「検討した結果、換価の猶予を認める。猶予期間中の延滞税を年14.6%から4.1%にする。納付方法も毎月、可能な額で結構。猶予期間中の差押えはしない」と回答。Kさん「よかった。これで商売に打ち込める」
と喜んでいます。
 
※換価の猶予・・・国税徴収法151条で定め、税務署長の職権による。滞納処分による財産の換価により事業の継続が困難になるおそれがある場合等に適用。最大2年間の猶予期間中は換価処分(公売)ができない。
 

2006/10/18 16:15 | Comments(0) | TrackBack() | 商工新聞

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