消費税免税点の引き上げ、経営状況の悪化等で税金等の滞納整理に関する相談事が増えています。ときには営業や生活が継続することができないような、強権的な徴収事例もあります。
民商では納税者としての権利を学び、交渉をすすめていきます。
中小業者の存にかかわる財産の差し押さえは、憲法25条の生存権、第29条の財産権の保障からも許されません。納税者の権利、営業と生活をまもるために国税通則法や国税徴収法の「納税緩和措置」を活用しましょう。
※滞納処分から身を守る10の対策(PDFファイル)
民商では納税者としての権利を学び、交渉をすすめていきます。
中小業者の存にかかわる財産の差し押さえは、憲法25条の生存権、第29条の財産権の保障からも許されません。納税者の権利、営業と生活をまもるために国税通則法や国税徴収法の「納税緩和措置」を活用しましょう。
※滞納処分から身を守る10の対策(PDFファイル)
納税緩和措置
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納税の猶予(国税通則法46条)・・納税者本人の申請により滞納税の納期期日を延長するもの
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換価の猶予(国税徴収法151条)・・税務署長の職権により、滞納の差し押さえの処分を延期するもの
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滞納処分の停止(国税徴収法153条)・・納税義務をなくすことがでみきるもの
差し押さえの判断は、納税者の実情をよく勘案し、貯預金であれば、生活費か、余剰金か、生命保険であれば、貯蓄性のものか、老後保障のものか、などの見極めが最低限必要です。不動産も借入金があるかどうかが考慮されることが必要です。
差し押さえをしてはいけない生存的財産を直接定める制度もあります。差押え禁止財産規定の趣旨にはかり、生存的財産の差押えを許さないよう主張しましょう
■差押え禁止財産 |
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